1953-06-22 第16回国会 参議院 決算委員会 第3号
他面、これに対抗する手段として、会社側からはむしろ借地権のつまり侵害であるといいますか、そういつたような訴えを出すような手続をとる機運も実は出ておつたような状況でございますが、それらは別といたしまして、いずれにいたしましても、契約期間満了前に相当の督促、その他の契約條項確保に関する手続はとつておつたのは事案でございます。
他面、これに対抗する手段として、会社側からはむしろ借地権のつまり侵害であるといいますか、そういつたような訴えを出すような手続をとる機運も実は出ておつたような状況でございますが、それらは別といたしまして、いずれにいたしましても、契約期間満了前に相当の督促、その他の契約條項確保に関する手続はとつておつたのは事案でございます。
契約條項を示し、設計を示して、この通りに最善のものを作れ、こういうことを條件にして価格だけをきめるのが現在の契約のやり方であります。そういたしますと、安い入札を入れたものをとるというのは、むしろこれは当然じやないだろうか。そうして実際にやらせてみたら、その人間がいい工事をやるか悪い工事をやるかということは、契約後の事実でありまして、そのために現場監督が多いのであります。
一 第九條第五項(修理業務を行う場所の指定)、第十一條第二項(定款変更の認可)、第三十二條第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約條項の認可)、第三十三條(国際放送実施の命令)、第三十四條第一項(放送に関する研究の実施命令)、第四十三條第一項(放送の廃止又は休止の認可)又は前條(放送設備の讓渡等の認可)の規定による処分をしようとするとき。
○参考人(井上義海君) その点につきましては検査院から二十五年の二月に指摘がございまして、先ず第一に転売という契約條項違反、これはもうはつきりした事実です。もう一つは社会事業であるかどうかという事業自体の問題がある。
十一條に甲は乙が本契約條項に反し、その義務を誠実に履行しないと認めたときは無條件で本契約を解除すると、こういう條項でございます。十一條でございます。今の点でありますが、これは解除いたしますと、御承知のように当初に遡つて契約がなくなります。それで国が転売を受けた者との間に直接の契約を改めて結ぶことになるわけであります。
○説明員(小峰保栄君) 只今の点にお答えいたしますが、これは二十五年二月の検査後に出しました照会でもはつきりと、売抑の指定條件に違反している、本件は契約條項第十條によつて解約するを至当と認めるがどうか、こういう趣旨のものを出しております。
但しこの工廠に対してはずいぶん前からPPがかかつておりますので、向うの方の仕事がある場合には今の使用者に優先して使い得るわけで、また契約條項も、いつ何どきにおいても政府の命令のあつたときには即座にこれらの施設を返す、その場合今までいろいろな設備の改善その他に要した資金等もそのまま政府に要求することはできない、だからそのまま政府に返すという條件で今使つております。
○長岡政府委員 講和條約が発効いたしまして九十日間は、進駐軍としての権力がございますので、現在すでに前の契約條項に基きまして、九十日間は契約を延長いたしております。この間に今後も使わなければならぬというものが判明いたして参りますと、それぞれ契約の交渉に入るのでございますが、何分にも現在契約件数から申しましても多数ございますし、これがため相当の日数を費すことも事実でございます。
従来の契約條項につきましてもいろいろ改正すべき点もございますので、こういうものを改正いたしまして、早く契約を締結いたしまして、この期間一ぱい必ず使う、かような考えでおるわけではございません。最悪の場合に、ただいま申し上げました空白の時期ができて迷惑をかけるようなことがあつてはならぬ、かように考えました結果、この規定を設けた次第でございます。
それでそれらの欠陷を救うために、当事者の間で第三者の仲裁に服するという契約條項を作成した場合には、その当事者間の契約を尊重して、さような契約についての紛争は裁判に持つて来られた場合も、まず裁判をしないで契約條項に基く当事者によつて選定された第三者の仲裁人の仲裁判断で解決させるという法制が生れて来た次第であります。
この契約條項によりまして禁止物件、本来許容されておる物件以外の物件を引揚げようとする場合には、前もつて承認を受けなければならない。別の項でもつて引揚げた物件の売却処分はその都度県の許可を受ける、こうなつております。お尋ねの事柄は、その売却の許可に関する県の與えた売却許可書の問題ではないかと思いますが、それならば、検察庁の方でもそのようなことがあつたことは承知しております。
従つて私の了解する限りにおきましては、現在すでに物資調達の契約につきましては、その契約條項の中に準拠法についての規定はあるように了解いたしております。すぐに了解できますように、そういう契約を結ぶ場合の法規というものは、米国軍にあつては、自国の経理法令などによつて拘束されておるわけであります。
これは民法なり商法なりの契約條項というものは強行規定でございませんので、いわゆる米国軍が米国軍の調達法規に従つて調達のために契約をされる場合に、米国法の調達法規に契約條項を織り込む場合に、日本当業者がこれを入れるということは、間々ありがちであります。また入れなければ契約が成立しないという場合も多々あるわけであります。
十一條では契約條項に違反しその義務を誠実に履行しないと認めたときは無條件で本契約を解除するということになつておりますが、こういう問題について契約通り使用しているか、使用しておらないかということをお調べになつたことがあるかどうかお聞きいたしたい。そうでない、使用しておらないというような場合にはどういう措置をおとりになるのか、この二つの点についてお尋ねいたします。
そこで初めて学園が私どもの売拂いましたる契約條項に違反しておるということがわかつた。それでこれに対してどういう処置をとるかということにつきましては、関係方面ともいろいろ打合せをいたしまして、すでに御案内と思いまするが、転売しておりました土地、建物につきましては契約を解除いたしまして、転売先と直接契約を結んだのであります。
○参考人(井上義海君) 当初の契約を変更いたしましたのは、二十五年の二月でございましたか、会計検査院の実地監査がありましたときに、転売或いは転貸しておる事実を発見いたしましたが、これは契約條項に違反しておるわけでありまして、当初の契約を更改いたしまして一部更改契約に換えたわけであります。
それからもう一つは元に戻りまするが、時間がありませんから、この点だけをお伺いしたいと思いますが、特需工場が契約を軍と結んでおりますが、その中にこういう契約條項が入つております。
○内藤委員長 かように学園は再度契約條項を無視し、払下げを受けた土地の一部を上野信用組合に転売したり、それから残土地の全部約千坪について日通及び熱海市の小倉あるいは原という人々に対して抵当権を設定する、あるいは大蔵省が契約の本旨に従つて解除した場合、これらの転得者または抵当権者は、善意と悪意とを問わず、大蔵省としては一体どういう処置をとられるのですか。
○内藤委員長 それから学園の契約を更改した後、学園はさらにまたその契約條項の違反をやつておりますが、財務局ではそいう事実を調査したことはありますか。
○堀井政府委員 一応契約をいたしまする場合には、年間契約をいたしまして、なお契約條項の中に協議によつて延長するという條項を含んでおります。
○前田証人 これは確かに違反しておりまするが、当時の状況といたしまして、国連軍の揚塔作業にとにかく即刻出せということで、再三お断りいたしたにもかかわらず、即刻出せという非常に強い要望に基きまして、やむを得ずいたしたわけでありまして、それの契約といたしまして、山九と実際の契約を取結んだ次第でありまして、はなはだその点はこの契約條項には違反いたしますけれども、何ともいたし方なかつたのではないかと思うのであります
○鍛冶委員 それほど重大なものであるにもかかわらず、契約條項に違反して、貸すべからざる民間へ本省の許可なしにあなたが貸して、それであなたは官吏として勤まりますか。
○福田(喜)委員 あなたは契約條項に対して、四建に対して何も注意しなかつたのですか。
さらに損益調整が契約條項に入つておりますが、これはルーズということよりも、正確には不当な契約を世間から指弾されたときの逃げ道とも見られ、また損害についてそれを補償するということは、損益ともに会社の責任において行われるという通常の会社においてとられる契約方式と異つて、公社は会社を不当に擁護するといわざるを得ないと思うのであります。
この條項が日本の他の強行法規、あるいは民法の九十條の規定に違反するものであるかどうか、契約條項として違法性がないかということが問題になつて参ります。この点につきましては、軍としましては、特利調達庁と申しますよりも法務府の見解をただして、その意見を付して来いという命令を受けております。
○説明員(小林英三君) 売買契約は先ほど申しましたように正式には二十四年三月二十五日にあつたわけであります、その売買契約が済んで登記も完全に済んでしまうということになりますと、後はこの契約條項に違反しておるかどうかを見るわけであります。この場合に転売したかどうかということにつきましては、売買契約が済んでから転売したのではないか、こういうふうに考えております。
即ち契約條項等につきましても、現在の実情としましては、クレームの解決について必ずしも適当なる條項の挿入がないような契約も実はかなり少くないのでありますが、今後はそういう面につきましても十分指導等を加えて参りますると同時に、いわゆる救済條項と申しまするか、そういうような條項の挿入乃至は国際商事救済委員会制度の活用、そういうような方法で以て、別途このクレームの適当なる解決を考えて参りたいと思つております